大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(し)16 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書記載のとおりである。

所論は原決定に対する単なる訴訟法違反の主張をするにすぎないから、刑訴四三

三条の抗告の適法な理由に当らない。(右特別抗告申立書は原審に提出された昭和

三九年二月二〇日付特別抗告申立書二通を引用しているが、その内容に被告人は勾

留状を示されていないから勾留の手続は刑訴七三条二、三項に違反し、ひいては憲

法三四条に違反する旨の主張がある。しかし被告人に対する勾留状(昭和三九年(

あ)第三九七号強姦致傷被告事件記録六八丁)の記載によれば、被告人に対する勾

留状の執行は昭和三八年一月八日午後二時〇分静岡地方検察庁沼津支部において、

検察官の執行指揮により司法巡査Aにより行われていることが認められるから、特

段の反証の認められない本件の場合右執行の際における刑訴七三条二項所定の被告

人に対する勾留状の呈示の手続は適法に履践されたものと推定すべく、従つて所論

違憲の主張は前提を欠き採用しがたい。)

よつて、刑訴四三四条、四二六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決

定する。

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

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